法改正情報(第1回)
「特許法等の一部を改正する法律案」が平成26年4月2日に参議院で可決され、平成26年4月25日に衆議院で可決されました。今後、公布を経て公布の日から起算して1年以内に施行されます。
 主な内容は以下の通りとなります。
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救済措置の拡充等- 不責事由による手続期間の延長
- 正当理由による期間経過後の優先権主張や出願審査請求 等の規定の整備
 
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特許異議の申立て制度の創設- 特許権の早期安定化を目的とした特許異議の申立て制度の創設
 
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意匠のハーグ協定ジュネーブアクト加盟のための規定の整備- 複数国に対して意匠を一括出願するための規定の整備
 
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商標法の保護対象の拡充- 色彩のみや音からなる商標の保護対象への追加
 
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地域団体商標の登録主体の拡充- 主体要件に商工会等を追加
 
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PCT国際出願に係る特許庁への手数料の納付手続の見直し- PCT国際出願の手数料等を特許庁に対する手数料と一括納付するための規定の整備
 
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弁理士の使命の明確化及び業務の拡充等
各内容の詳細については、今後、定期的にまとめていきます。
*上記内容は、参議院HP「議案情報」を参照しました。